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ハイトアップ時の視界についての注意 ジムニー/AZ-オフロード

ハイトアップにより、運転者視界の死角となる領域が増加します。
MONSTER SPORT『XCLハイトアップサスペンション』または相当量のハイトアップを行った車両は注意が必要です。
なお、MONSTER SPORT『サスペンションセット(車高20mmUP仕様)』『ハイトアップスプリングセット(車高20mmUP仕様)』については、殆どのケースで問題となりません。

ハイトアップにかかわる視界基準とその適用について

[前方視界基準]

"前方視界基準"(道路運送車両の保安基準「第21条 運転者席」および審査事務規程「第4章-33および第5章-33 運転者席」)については、年式を問わず全ての車両に適用されますが、『XCLハイトアップサスペンション(50~75mmUP)』相当量のハイトアップを施した車両において、通常、問題になることはありません。

[直前側方視界基準]

JB23W(JM23W)の場合、平成19年1月1日以降に生産された車両については、国土交通省が定める"直前側方視界基準"が適用されます(道路運送車両の保安基準「第44条第5項 後写鏡等」および審査事務規程「第4章-89および第5章-89 直前直左鏡」)。

 『XCLハイトアップサスペンション(標準仕様50mmUP)』相当量のハイトアップを施した車両について、各検査機関ならびに検査員の判断、車両の状態によっては、この視界基準に対し不適合と判断される場合がありますので注意が必要です。

"直前側方視界"は車両の状態(車両重量、タイヤサイズ、タイヤ空気圧、車両姿勢、外装部品の形状等)、検査員の体格、検査器具(障害物ダミー等)の品質等による判定差が生じるため、最寄の検査機関へ詳細内容を確認の上、各車両ごとに仕様確認と視界確保等の対策が必要になります。

[参考リンク]

国土交通省ホームページ

>>道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について ~乗用車等における運転者の視界の基準の導入~

>>別紙 「前方視界基準」「直前側方運転視界基準」


視界確保対策

基準に適合しない場合は、視界を妨げている部位の形状を変更(例:フロントフードエアスクープを低くする等)するか、補助ミラーやブラインドビューカメラ&モニター装置(一定の表示条件、表示タイミングを満たす必要あり)等による「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」を備え、基準となる範囲および対象物を視認可能にする必要があります。

特にJB23W(JM23W)の9型以降の車両は、衝突時の歩行者頭部への衝撃を緩和するためフロントフード周辺が高くなり、従来型より視界を妨げる形状になっているため注意が必要です。

 

安全上の観点より、保安基準への適合否や適用年式に関らず、ハイトアップを施した場合は前述のような視界確保対策を施されることを推奨します。

 

「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」について

「視界を運転者へ与える装置」の例としては、下記のものが挙げられます。

[補助ミラー]
「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」として各種補助ミラーを用いる場合は、本体寸法や装着状態の車両寸法、取付構造、その他外装基準を満たす必要があります。

 

[カメラ&モニター]
「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」として「カメラ(ブラインドビューカメラ)」&「画像表示装置(モニター)」を用いる場合、カーナビゲーションシステムのモニターと兼用する構成では、モニターが「視界を運転者へ与える装置」として認められないケースが多いため、別途専用モニターの設置をお勧めします。

[ドライブレコーダー]
「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」としてドライブレコーダー(モニター付)を用いる場合は、設置方法に注意が必要です。


  1. ■フロントウインドウに貼り付ける場合
    ドライブレコーダーの一部または全部をフロントウインドウに直接貼り付ける場合、ドライブレコーダーとしての機能条件(道路状況の記録として有効な映像記録が行えているか、その他作動条件等)を満たしており、ドライブレコーダーと兼用する構成である必要があります。
    ドライブレコーダーとしての機能条件を満たしていないカメラまたはモニターは、フロントウインドウに直接貼付ける事は認められません。また、フロントウインドウの規程範囲内に設置する必要があります。
  1. ■フロントウインドウに貼り付けない場合
    ドライブレコーダーの一部または全部をフロントウインドウに直接貼り付けない場合、ドライブレコーダーとしての機能条件は必要有りませんが、作動条件によっては認められない場合があります。

[共通事項]
カメラやモニターの種類を問わず、車内にカメラ部分を設置する場合は、ワイパーの拭取り範囲から規定された視界を確保している必要があります。また、定められた作動用件を満たす必要があります。


  1. 以下抜粋
    道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添81(直前直左確認鏡の技術基準)より
  1. 3.4. カメラ及び画像表示装置を用いて本技術基準の要件に適合させる場合にあっては、 カメラ及び画像表示装置は、次の要件に適合するものでなければならない。
  2. 3.4.1. 画像表示装置は、原動機が作動し、かつ、変速装置の操作装置がニュートラ ル若しくは前進又は後退の操作位置にあるときに、運転者が運転者席において、容 易に、カメラから得られる画像を表示することができるものであること。
  3. 3.4.2. 直接又は鏡により視認できない範囲の全てを同時に表示することができない。
    画像表示装置は、運転者が運転者席において、カメラ又は画像表示装置を操作することにより運転者が確認しようとしている範囲を表示することができるものであること。
  4. 3.4.3. 画像表示装置は、3.4.1.及び3.4.2.の規定に適合する限りにおいて、運転者の操作を伴うことなく表示を切り替えるものであってもよい。

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